Minimal(ミニマル)利用規約 Ver.1.0
イー・ギャランティ株式会社(以下、「乙」といいます)は、乙が提供するMinimal(以下、「本サービス」といいます)の利用について、以下のとおり利用規約(以下、「本規約」といいます)を定めます。本サービスの利用者(以下、「甲」といいます)は、予め本規約及びこれに付随して乙が定める細則等(以下、「本規約等」といいます)に同意したうえで、本サービスを利用するものといいます。
第1条 目的
- 1.本規約は、乙が甲に対し、甲が自己の直接の営業上で取得した各債権に対する支払いの保証をし、甲が乙に対し、支払いの保証の対価として保証料(以下、「保証料」といいます)を支払うことに関して、甲乙間の合意事項を定めることを目的とします。本規約において、乙の甲に対する支払いの保証を以下「本保証」、本保証の対象となる債権を以下「保証対象債権」、保証対象債権の各債務者(法人または個人事業主に限ります)を以下「丙」、保証対象債権にかかる甲と丙との営業上の取引を以下「対象取引」とします。
第2条 利用申し込み
- 1.甲は、本サービスの利用を希望する場合、本規約等の内容を承認のうえ、乙所定のウェブサイト上に必要項目を入力し、申し込みを行います。
- 2.乙は、前項に基づく申し込みを受けた場合、乙所定の基準により審査を行ったうえで、利用の承諾を行う場合には、甲ごとにIDを付与します。
- 3.乙は、申請された情報に虚偽の記載があった場合や、利用が適当でないと判断した場合は、利用を承諾しないことができます。
第3条 保証対象債権
- 1.本規約に基づく保証対象債権は、本規約第4条の手続きによって本保証が確定された日(以下、「保証開始日」といいます)以降に、甲が丙から自己の直接の営業上で取得した代金債権とします。
- 2.代金債権の発生時期は、対象取引において定められた発生時期を指すものとします。ただし、当該発生時点において商品の納品や役務・サービスの提供が開始されていない場合又は取引契約を甲丙間で締結していない場合は、商品の納品又は役務・サービスの提供開始時点で代金債権の発生とみなします。
- 3.前項の規定にかかわらず、甲と本規約第4条各項にて規定された丙との間でなされた取引のうち、請負契約にかかる代金債権については、各丙の保証開始日以降に甲により開始された各請負業務に関する丙の検収完了をもって代金債権の発生とみなします。従って、各丙の保証開始日以降に甲により開始された各請負業務につき、丙による検収が完了した代金債権が保証対象債権となり、各丙の保証承諾日前に開始された請負業務にかかる代金債権については保証義務を負いません。
- 4.第1項または第3項の規定にかかわらず、以下に規定する債権は、保証対象債権に含まれません。
- (1)金銭消費貸借契約、リース契約、割賦販売契約上の債権。また、融通手形等、名目の如何にかかわらず融資を目的とした手形金債権。
- (2)手形要件の不備、手形を無効とする記載等のある手形に基づく債権。
- (3) 丙ごとに本保証が確定された日時点において、甲に対する債務につき支払遅延が認められる丙に対する代金債権。
- (4)甲丙間の取引において、支払期日の延期を認めた債権が存在する場合において、支払期日の延期を認めた日以降に取得した債権。
- (5)支払期日が、甲及び丙の各月の債権額を確定する特定の取引締切日から180日を超える代金債権。
- (6)偽造変造された契約書または手形に基づく債権。
- (7)乙以外の第三者との間で、本規約と類似の契約をすでに締結している債権。ただし、この債権額の一部のみが対象となる契約の場合の残高相当部分については甲乙協議のうえ決定します。
第4条 保証依頼と本保証の確定
- 1.甲は、本保証を希望する場合、本保証を希望する丙ごとに乙の設定する上限額の範囲内で、本サービスの手続きに関するウェブサイト(以下、「ウェブサイト」といいます)上で丙の登録を行うことにより、保証を依頼します(以下、「保証依頼」といいます)。ただし、登録した決済条件が実際の支払状況と異なる場合は別途ウェブサイトにて変更の申告を必要とします。
- 2.乙は、保証依頼を受領した場合、審査のうえ、丙ごとに本保証の可否、保証限度額及び保証開始日について、ウェブサイトを通じて甲に対して通知します(以下、「審査回答」といいます)。
- 3.前項の審査回答によって本保証の内容が確定するものとし、審査回答がウェブサイトを通じて行われない限り、乙は甲に対し保証を行う義務その他何らの責任も負わないものとします。
- 4.本条に基づき本保証の内容が確定した後、丙の信用状態等が著しく変化した場合、または乙が保証限度額の減額変更(保証限度額の廃止も含む、以下同じ)を必要と認めたときは、乙は保証限度額を減額変更できるものとし、その手続きは以下各号によるものとします。
- (1)乙において保証限度額を減額変更する場合、乙はウェブサイトを通じて変更後の保証限度額及び変更を適用する日(以下、「変更日」といいます)を通知します。変更日は、原則通知日から90日を経過した日とします。以降乙は、変更後の保証限度額を超える本保証につき、すべて免責されます。
- (2)乙は、前号の通知後であってもその効力発生の前後を問わず、再度保証限度額を減額変更できるものとし、その場合の手続き及び変更の適用については前号の規定によるものとします。
第5条 保証限度額の変更
- 1.甲は、丙との取引状況などに応じて、ウェブサイトから保証限度額の変更または廃止の依頼(以下、「変更依頼」とします)を行うことができます。
- 2.乙は、前項の変更依頼を受けた場合、内容を確認のうえ、すみやかに変更手続きを行うものとし、ウェブサイトを通じて変更後の保証限度額及び変更日を通知します。ただし、乙が変更依頼について内容確認の結果、不適当と認めた場合、乙は変更依頼を拒絶することができます。
- 3.乙より通知された変更後の保証限度額は、変更日より適用されるものとし、以降乙は、変更後の保証限度額を超える本保証の履行につき、すべて免責されます。
第6条 保証料の請求と支払い
- 1.乙がウェブサイトを通じて甲に通知することにより本サービスの保証料は決定されます。
- 2.甲は毎月1日を起算日として1ヶ月分の保証料を支払う義務を負います。ただし、初回保証料に限り、本規約第4条の手続きによって本保証が確定された日の1ヶ月経過後から発生するものとし、1ヶ月未満の日数については日割りで計算を行います。
- 3.甲は、乙が定める方法で本条に定める当月分の保証料を毎月支払うものとします。
- 4.乙の責に帰すべき事由により返還義務が発生した場合を除き、保証料は一切返還しないものとします。
- 5.甲の保証料の支払いが遅延した場合、保証料の支払遅延期間中に丙が第7条の保証履行事由に該当した時は、乙は本保証の履行につき免責されます。また、保証料の支払い遅延中は、乙は本保証の履行責任を負いません。
- 6.甲から申告された前年度年商が故意または過失により事実と相違する場合、乙は当該期間中の本支払保証の履行の一切につき免責されます。
第7条 本保証の履行事由
- 1.保証開始日以降、保証が有効な期間内において、以下の事由が発生した場合、甲は乙に対して本保証の履行を請求することができます。なお、乙の判断により以下の事由範囲を変更し、審査回答時にウェブサイトを通じて変更について通知された場合は、当該変更内容が適用されるものとします。
【丙に次の各号のいずれかに該当する事由が発生し、丙が甲に対する債務を履行できなくなった場合】- (1)破産手続の開始の申し立て、民事再生手続の開始の申し立て、会社更生手続の開始の申し立てもしくは特別清算の開始の申し立て。
- (2)丙またはその代理人からの任意整理を開始する旨の債権者に対する通知または債権者集会の開催。
- (3)資金不足・取引なしの理由による振出手形または小切手の不渡り。
- (4)手形交換所の取引停止処分。
- (5)営業の廃止及び本店事務所の閉鎖。ただし、本号については甲が現地確認、あるいはそれに代わる資料をもって乙に報告し、乙の認定によるものとします。
- (6)丙が甲に対して当該保証対象債権の全部または一部の支払の履行を支払期日から1ヶ月以上怠った場合。
- 2.乙は、前項の規定にかかわらず、以下の場合には本保証の履行責任を負いません。
- (1)対象取引にかかる契約が法律上成立していない場合、または、甲丙間で対象取引または保証対象債権に関して紛争が生じている場合。ただし、当該紛争が解決し、乙が本保証を履行すべき保証対象債権が存在することが明確になった場合、乙はその保証対象債権について本保証の履行責任を負います。
- (2)保証開始日前日までに、丙につき前項記載の事由が発生していた場合。
- (3)前項各号の事由発生時に、甲が保証対象債権と自働債権・受働債権の関係にある自己の債務(あるいは原因関係上の自己の債務)を履行していない場合。
- (4)乙が本保証を履行すべき事由が発生しているにもかかわらず、当該事由の発生時から乙が甲に対し保証履行するまでの間に、甲が丙より保証対象債権の支払いを受けることができた場合。
- (5)甲から受領した保証依頼内容が、甲の故意または過失により事実と相違していた場合。
- (6)甲が丙に対し金銭債務を負っている場合。なお、前項各号の事由発生時に相殺適状にない場合でも、対当額については保証債務を免責され、それ以外については本保証の履行責任を負います。
- (7)甲が、故意または過失により保証対象債権の保全・取立てその他適切な履行請求を怠ったために丙から当該債権の全部または一部の弁済を受けることができなかった場合。
- (8)甲が本規約等の規定に違反した場合。
- (9)甲が丙と通謀して乙に保証させることを意図していた場合。
- (10)甲が保証対象債権の全部または一部を第三者に対して譲渡、担保設定その他の処分を行った場合。
- (11)第3条第1項に規定する保証対象債権の範囲外の債権であった場合。
- (12)第3条第2項に規定する債権であった場合。
- (13)第6条第5項、第8条第2項、及び第12条第2項の場合。
- (14)第14条第1項に基づく、第14条第2項の乙から甲への資料の請求において、最終請求日から3ヶ月経過しても甲が乙の求める資料を開示しなかった場合。
- (15)第19条による本サービス停止以降の第8条に基づく履行請求である場合。
- (16)天災地変、戦争、暴動、内乱、その他の不可抗力により丙が前項各号に該当した場合、及び法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、争議行為、その他乙の責めに帰することができない事由により本保証を履行できない場合。
第8条 本保証の履行請求
- 1.甲は、第7条第1項に該当する事由が発生し履行を請求(以下、「履行請求」といいます)する場合、ウェブサイト上で行うものとします。ただし、履行請求は、第7条第1項各号記載の各事由の発生を知りえた日(客観的状況から相当と判断される日)から1ヶ月以内に行うものとします。
- 2.甲が前項の期間内に履行請求をしない場合には、その期間の経過をもって、乙は甲に対する本保証に基づく保証債務の履行につき免責されます。
- 3.乙は、甲から履行請求を受けた場合、対象取引の支払い条件が記載された取引契約書や取引記録がわかる元帳など、乙所定の必要書類を甲に対して通知します。
- 4.前項の必要書類あるいはそれに代わるものを乙に対してウェブサイトを通じて提出する等、甲は乙所定の方式で提出するものとします。
第9条 本保証の履行
- 1.乙は、甲による履行請求及び必要書類を受領した場合、甲丙間の対象取引にかかる債権債務関係の存在と第7条第1項の履行事由の事実を確認し、かつ本保証及び本保証の履行請求が第7条第2項各号に該当しないことを確認のうえ、原則として履行請求から1ヶ月以内に、甲の指定する銀行口座に振り込むことにより本保証を履行するものとします。ただし、乙の責によらない事由で、上記確認を上記期間内にできない場合は、甲に通知したうえで本保証の履行を延期することができる。なお、この場合の遅延損害金は発生しないものとします。
- 2.本保証の履行にかかる保証額は、保証限度額の範囲内の保証対象債権に限るものとし、対象取引における遅延損害金、違約金などは含まれないものとします。
第10条 保証履行後の債権の取立・回収
- 1.乙が前条の規定に従い、甲に対して本保証を履行した後の保証対象債権の取扱いなどについては、甲の有していた丙に対する保証対象債権の合計額が、以下のいずれに分類されるかに従い、以下のとおり定めます。
- (1)甲の有していた丙に対する代金債権の合計額が、乙が本保証を履行した保証対象債権額(以下、「履行金額」といいます)である場合、乙は、本保証の履行により、甲が丙に対して有していた代金債権全額について求償権を取得します。また、丙から配当その他の方法により弁済があったときもしくは乙が甲に対して保証履行することによって丙に対して取得した求償権が存在している間に甲丙間で発生した債権に対する支払いがあったとき、甲はその全額を乙に支払うものとします。
- (2)甲の有していた丙に対する代金債権の合計額が、乙の履行金額を上回る場合乙は、甲が丙に対して有していた代金債権のうち、履行金額相当分の求償権を取得し、乙の裁量による判断で丙に対し求償権を行使することができるものとし、甲は乙の当該求償権の行使に協力するものとします。また、丙から配当その他の方法により弁済があったときもしくは乙が甲に対して保証履行することによって丙に対して取得した求償権が存在している間に甲と丙の間で発生した債権に対する支払いがあったときは、甲または乙が弁済を受けた金額を、甲の有していた丙に対する債権の合計額から乙の履行金額を差し引いた金額(甲の持分相当額)と乙の履行金額(乙の持分相当額)とで按分し、甲または乙は相手方にその持分相当額を支払うものとします。
- 2.乙が本保証の履行により取得した求償権に再保証をかけた場合において、再保証受託者が保証履行により求償権を取得したときは、前項にかかわらず、再保証受託者によっても再保証受託者が取得した求償権が行使されることを、甲は確認します。
- 3.甲または乙は、第1項の規定に基づき、対象債権の求償権を行使するに際し、債権届出、債権者集会参加など、債権の管理回収に関する適正な措置を講ずるとともに、当該債権の消滅時効、償却、放棄などの相手方に不利益を生じさせる事項については、相手方当事者に速やかに通知し対応を協議するものとします。
第11条 保証履行金の返還
- 1.乙が本保証の履行をした後、次の各号のいずれか一つにでも該当することが判明した場合、甲は、受領した履行金額全額を直ちに乙に返還しなければなりません。
- (1)本保証の履行以前に第7条第2項各号に該当する事実が存在していた場合。
- (2)本保証の履行以前に甲につき第19条に該当する事実が存在していた場合。
第12条 支払い義務者に関する報告
- 1.甲は、丙について次の各号のいずれか一つにでも該当することを知ったときは、直ちに乙所定の方式で乙に報告するものとします。
- (1)丙が社名、代表者、住所などの変更を行った事実。
- (2)丙が支払条件の変更を甲や他の債権者に申し出た事実。
- (3)丙が甲に対して当該対象債権の全部または一部の支払の履行を支払期日に怠った事実。
- (4)丙に第7条第1項に該当する事実が発生するおそれがあるなど、その状況に重大な変化を生じた事実。
- 2.丙に第7条第1項の事由が発生した場合、前項各号の報告事実を知った後に甲が丙から取得した対象債権について、乙は本保証の履行につき免責されます。
第13条 信用調査などに関する協力・守秘義務
- 1.甲は、第4条第2項の審査回答のため乙が行う丙の調査及び審査回答後に乙が必要と判断するときに行う丙の調査など(以下、「調査等」といいます)に協力(丙に関する情報の提供を含む)するものとし、甲及び乙は、調査等に関して知り得た情報ならびに調査の結果(以下、「機密情報」といいます)について、善良なる管理者の注意をもって管理し、厳に相互に秘密を守る義務を負い、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示しないものとします。ただし、次の各号に該当する情報は、機密情報には含まないものとします。
- (1)公知であるかもしくは一般に入手することができる情報。
- (2)情報を受領した当事者(以下、「受領当事者」といいます)の故意、過失によらず公知となったか、一般に入手できるようになった情報。
- (3)受領当事者が他の当事者から情報を受領した時点ですでに知っており、そのことを書面による記録で証明できる情報。
- (4)本規約締結後、第三者から権利としてかつ開示制限なしに受領当事者に提供された情報。
- (5)裁判所の命令もしくは法律によって開示を要求された情報。
- 2.前項の規定にかかわらず、乙が本規約に基づく業務を遂行するにあたり必要な情報については、乙の関連会社、提携会社、業務委託先など、情報を知る合理的必要性がある者に開示することができます。ただし、乙は開示先に対して、乙と同等の義務を負わせるものとします。
- 3.乙は、保証履行で取得する求償権に保証もしくは保険をかける(以下、「再保証」といいます)ことができるものとし、再保証をかける際、乙は、第1項にかかわらず再保証受託者に対し機密情報を提供することができます。
- 4.甲が個人情報の保護に関する法律(以下、「個人情報保護法」といいます)に規定される個人情報取扱事業者に該当する場合には、甲は、本条及び第15条第2項に基づく乙並びにその関連会社(以下、「乙等」といいます)による丙に関する情報の利用その他、本規約に付随して行なわれる乙等による丙に関する情報の利用について、個人情報保護法に則って適切な措置を講ずるものとします。
- 5.本条の規定は、本規約終了後も有効に存続するものとします。
第14条 保証履行債権の調査などに関する協力
- 1.乙は、第8条の規定に基づく甲の乙に対する履行請求にかかる債権が第3条に規定する対象債権の範囲内の債権であるか否か、並びに第7条第1項に規定する事由の発生及び第7条第2項各号に該当する事実の有無を調査することができるものとし、この調査にあたり、乙が丙に対して甲の保証依頼先として乙の立場を明らかにしても、甲は異議を述べないこととします。
- 2.前項の調査のため乙が必要とするときは、甲は丙に関する保証、担保、契約、協定その他取引上の資料を乙に開示し、乙から請求があった場合にはその写しを交付するなどして乙の調査に協力しなければなりません。
第15条 譲渡などの禁止
- 1.甲は、本規約に基づく契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務を、乙の書面による承諾なくして譲渡その他のいかなる処分もしてはなりません。
第16条 利用の終了
- 1.甲は、乙所定の手続の履行により、本サービスの利用を終了することができます。なお、本規約に基づき発生した本保証については、乙による利用終了の手続きの完了をもって終了するものとします。
第17条 利用期間
- 1.甲による本サービスの利用期間は、第2条第2項により乙がIDを付与した日から前条の利用終了の手続き完了日までとします。
第18条 本サービスの終了
- 1.前条の定めにかかわらず、乙は甲に1ヶ月前までにウェブサイト等を通じて通知することにより、本サービスを終了することができるものとし、また本サービスの終了について甲乙が合意した場合は、直ちに本サービスを終了することができます。
第19条 本サービスの停止
- 1.甲が次の各号の事由が発生した場合、乙は何らの意思表示も要さず本サービスの提供を停止することができます。
- (1)破産手続開始・民事再生手続開始・会社更生手続開始または特別清算開始の申立て。
- (2)手形交換所の取引停止処分。
- (3)自らまたはその代理人からの任意整理を開始する旨の権利者に対する通知、あるいは任意整理のための債権者集会における債権者委員会による整理着手の公表。
- (4)資金不足・取引なしの理由による振出手形・小切手の不渡り。
- (5)営業の廃止、本店あるいは本店事務所の閉鎖。
- (6)本サービスの保証料の支払が1ヶ月以上遅延した場合。
- (7)第6条第6項に基づき、甲から申告された前年度年商が、故意または過失により事実と相違していた場合。
- (8)その他前記各号に準ずる事由。
- 2.乙は、甲が本規約に違反し、その是正を催告したにもかかわらず、その是正をしなかった場合には、何時でも本サービスの提供を停止することができます。
- 3.乙は、以下のいずれかに該当する場合には、催告その他何らの手続をとることなく直ちに本規約を解除することができます。
- (1)甲が第20条のいずれかに反するなど、甲の営業内容または業態が公序良俗に反すると乙が判断した場合。
- (2)その他、甲に乙との信頼関係を破壊するに足る著しい不当行為があった場合。
第20条 反社会的勢力の排除
- 1.甲及び乙は、自己又は自己の代理人が、以下各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
- (1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)
- (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- (3)自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- (5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 2.甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して以下各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
- (1)暴力的な要求行為
- (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
- (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- (4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為
- (5)その他前各号に準ずる行為
- 3.甲及び乙は、相手方が以下各号のいずれかに該当した場合には、何らの通知催告等なくして、本契約を解除できるものとします。
- (1)第1項各号の表明が事実に反することが判明したとき
- (2)第1項各号の確約に反して、同項各号のいずれかに該当したとき
- (3)第2項各号の確約に反して、同項各号のいずれかに該当する行為を行ったとき
- 4.前項の規定により本契約を解除された者は、その相手方に当該解除による損害を賠償しなければなりません。なお、解除された者は当該解除により発生した損害について、その相手方に一切の請求はできないものとします。
第21条 本規約等の変更
- 1.乙が本規約等の変更を行う場合、乙は変更後の本規約等の内容をウェブサイトにて通知するものとし、通知した時点から効力を生じるものとします。ただし、本規約等の変更前に第4条により確定した本保証については、変更前の本規約等を適用します。なお、本規約等変更後、甲が本サービスを利用したことをもって、甲は本規約等の変更を承認したものとします。
- 2.内容如何を問わず、変更後の本規約は会員サイトに常時明記します。
- 3.甲乙間で別途、個別契約がある場合は、個別契約に規定する事項は本規約の各条項に優先するものとします。
第22条 協議
- 1.甲及び乙は、本規約について定めのない事項または事項の解釈について疑義が生じたときは、信義誠実の原則に従い協議のうえ、円満に解決を図るものとします。
第23条 合意管轄
- 1.甲及び乙は、本規約に基づく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第24条 準拠法
- 1.本規約等に関する準拠法は、すべて日本国法とします。